年会費規定について

静岡県東部地域スポーツ産業振興協議会 会費規程

(目 的)

第1条
静岡県東部地域スポーツ産業振興協議会会則第13条第2項の規定に基づき、協議会の会費に関し必要な事項を定める。

(会 費)

第2条
法人会員及び個人会員の会費は、口数制とし、次のとおりとする。

  • (1)
    法人会員のうち、大企業 1口3万円で2口以上
  • (2)
    法人会員のうち、中小企業(※1) 1口3万円で1口以上
  • (3)
    法人会員のうち、中小企業で、創業後5年以内の者(※2)1口1万2千円で1口以上
  • (4)
    個人会員 1口1万2千円で1口以上
  • (5)
    特別会員の会費は、当該団体の長と会長が協議して決めるものとする。
  • (6)
    賛助会員は会費を免除する。

※1
中小企業基本法(昭和 38 年 07 月 20 日 法律第 154 号)第2条第1項に規定する中小企業者とする。

※2
創業後の年数は、毎年4月1日時点で判断する。

※3
入会初年度10月以降の入会については、第1項に規定する額の半額とする。

(会費の納入)

第3条
会費は、毎年5月末までに会長が指定する口座に全納しなければならない。

前項の規定に関わらず、正当な理由がある場合には、会員の申し出により、年会費の分納を認めることができる。

入会にあたっては、会費を前納するものとする。

正当な理由なく会費を納入せず、督促後なお年会費を1年以上納入しないときは、会員の資格を喪失する。

(会費の返還)

第4条
既納の会費は、原則としてこれを返還しない。

附則

この規程は、協議会の設立の日(平成 26 年1月 30 日)から施行する。


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