協議会規定について

静岡県東部地域スポーツ産業振興協議会会則

(名 称)

第1条
この会は、静岡県東部地域スポーツ産業振興協議会(以下、「協議会」と言う。)と称する。

本会則において「スポーツ産業」とは、スポーツに関係する様々な需要に対して経済的な活動を行う産業の総称とする。

(目 的)

第2条
協議会は、静岡県東部地域において、スポーツ産業の振興に向けた様々な事業に取り組むことで、スポーツに関する新産業の創出を図り、もって地域産業の活性化や地域経済の発展に寄与することを目的とする。
 

(事 業)

第3条
協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 
  • (1)
    会員主催のスポーツイベントやスポーツ関連施設などの情報発信事業
  • (2)
    会員の知識習得、連携、交流に関する事業
  • (3)
    会員の部会活動を通じたスポーツ産業関連事業の支援に関する事業
  • (4)
    スポーツ合宿等の相談・調整事業
  • (5)
    スポーツイベントの企画事業
  • (6)
    その他、協議会の目的達成のために必要な事業
 

(組 織)

第4条
協議会は、本会の目的に賛同する関係団体、企業、行政機関及び本会の発展のため会長が必要と認めた者をもって組織する。
 

(会員の種別)

第5条
会員の種別は、次の3種とする。
 
(1)
法人会員 企業(事業を営む個人を含む。)及びその他の団体
 
(2)
個人会員 個人(前号の個人を除く。)
 
(3)
特別会員 国及び地方公共団体
 

(入退会)

第6条
協議会に入会しようとする者は、入会申込書を提出し、会長の承認を受けなければならない。
 
協議会を退会しようとする者は、退会届を提出しなければならない。

(除名及び会員資格の喪失)

第7条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
 
  • (1)
    会則に違反したとき。
  • (2)
    協議会の名誉を傷付け、又は目的に反する行為をしたとき。
  • (3)
    その他除名すべき正当な理由があるとき。
 
前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。
 
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 
  • (1)
    退会したとき。
  • (2)
    会費の支払いを1年以上履行しなかったとき。
  • (3)
    会員の全員が当該会員の資格の喪失に同意したとき。
  • (4)
    当該会員が解散したとき。
  • (5)
    除名されたとき。
 
会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
 
会員の資格を喪失した場合も、既に納入した会費については返還しない。
 

(総会)

第8条
会長は、協議会を代表し、その業務を総括する。
 
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときには、会長のあらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
  • (1)
    会則の制定または変更
  • (2)
    役員の選任及び解任
  • (3)
    常勤の理事の報酬の額
  • (4)
    事業報告及び収支決算の承認
  • (5)
    理事会において総会に付議された事項
  • (6)
    会則において総会で決議するとされた事項
 
総会は、年1回以上開催する。
 
総会は、会長が招集し、会長が議長を務める。
 

(総会の議決方法等)

第9条
総会は、会員の総数の過半数の出席があったときに成立する。
 
総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
議長は、総会の決議に加わることができない。
総会の議事は、出席者の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、会則の変更、役員の解任(及び会員の除名)については、会員の議決権の過半数をもって決する。
総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
法人会員及び特別会員は、その従業員等を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合において、当該会員又は代理人は代理権を証明する書類を提出しなければならない。
理事が総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
前項の議事録には、議長及び総会に出席した会員のうちから選出された議事録署名人2名が、記名押印しなければならない。
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前2項の規定に関わらず、第7項の規定により総会の決議があったとみなされた場合においては、決議があったとみなされた事項の内容及び日並びに議事録作成に係る職務を行った者の氏名を記した議事録を作成するものとする。

(総会の議決方法等)

第10条
協議会に、次の役員を置く。
 
  • (1)
    理事 3名以上8名以内
  • (2)
    監事 2名以内
役員は、総会の決議によって選任する。
理事のうち、1名を会長とし、4名以内を副会長、1名を専務理事とすることができる。
会長、副会長は、理事会の決議によって選任し、専務理事は、会長が選任する。
役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
役員は、第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
役員は、総会の決議によって解任することができる。
役員は無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において別に定める報酬等の限度額の範囲内で支給することができる。

(役員の職務)

第11条
会長は、協議会を代表し、その業務を総括する。
 
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときには、会長のあらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
専務理事は、会長、副会長を補佐し、協議会の業務の執行を統括する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときには、会長のあらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
理事は、理事会を構成し、会則並びに総会及び理事会の決議に基づいて、協議会の業務を執行する。
監事は、協議会の業務及び経理を監査し、その結果を総会に報告する。

(顧 問)

第12条
協議会に顧問をおくことができる。
 
顧問は、理事会の推薦を受け会長が委嘱する
 
顧問は、本協議会の運営に関して助言することができる。
 
顧問は、無報酬とする。
 

(理事会)

第13条
協議会に理事会を置き、理事会は全ての理事をもって構成する。
 
理事会は、次の事項を決議する。
  • (1)
    総会の開催及び総会に付議すべき事項
  • (2)
    事業計画及び収支予算
  • (3)
    会長及び副会長の選任及び解任
  • (4)
    評議員の選任及び解任
  • (4)
    その他協議会の運営にかかる事項
 
理事会は、会長が招集し、会長が議長を務める。
 
理事会は、理事の過半数の出席があったときに成立する。
 
理事会の決議は、その決議についての特別の利害関係を有する理事を除く出席理事の過半数をもって行うものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 
理事会の決議に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その決議があったものとみなすことができる。
 
理事会は協議会運営に関する重要な事項を評議員会に諮問する。
 
理事会は、第2項第2号から第5号までに掲げる事項を総会に報告する。
 

(評議員及び評議員会)

第14条
協議会に理事会の諮問機関として、評議員会を置く。
 
評議員会は、評議員により構成し、次の者を評議員とする。
(1)会長
(2)理事会により選任された者
 
評議員の人数は5名以上17名以内とする。
 
評議員の任期については、理事の任期に関する規定を準用する。
 
評議員は、理事会の決議によって解任することができる。
 
評議員会は、理事会の諮問に応じ、協議会運営に関する重要な事項を審議し答申する。
 
評議員会は会長が招集する。
 
評議員会の議長は会長がつとめるものとする。
 
評評議員会は、評議員の過半数の出席があったとき成立する。
 
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評議員会の決議は、その決議についての特別の利害関係を有する評議員を除く出席者の過半数をもって行う。
 
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評議員会の決議に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その決議があったものとみなすことができる。
 

(部 会)

第15条
協議会の目的に沿った事業を企画するため、部会を置くことができる。
 
部会の設置は、理事会の承認を経て、総会で決議する。
 
部会の権限、構成及び運営に関する必要な事項は、理事が定める。
 
部会の活動状況は、理事会に報告する。
 

(経 費)

第16条
協議会の経費は、会費、負担金その他の収入をもってあてる。
 
会費に関する規程は、総会の議決を経て会長が定める。
 

(会計年度)

第17条
協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 

(会計年度)

第18条
協議会の事務を処理するため、事務局を置く。
 

(事務局)

第18条
協議会の事務を処理するため、事務局を置く。
 

(雑 則)

第19条
本会則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
 

附 則

本会則は、協議会の設立の日(平成26年1月30日)から施行する。
本会則は、平成28年4月27日から改正施行する。
本会則は、令和2年6月17日から改正施行する。
本会則は、令和3年6月11日から改正施行する。
本会則は、令和5年6月13日から改正施行する。


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